一般の人には耳馴染みのない過払い金。
貸金業者との取引期間が長い場合、法律で定められているよりも高い利息を支払い、業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。
この余分に支払ったお金のことを過払い金といいます。
では、どのような法律で金利がさだめられているのでしょうか?
日本では「利息制限法」という法律で、上限の金利が定められています。
■契約金額が10万円未満の場合は年20%
■契約金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%
■契約金額が100万円以上の場合は、年15%
■長期間返済しても、なかなか借金がなくならない。
■自分がかりた金額よりも返しすぎているのではないか?
■過去に貸金業者に借り入れがあって、既に完済済みの方
少しでも自分の借りたお金について、不安や疑問がある場合はぜひご相談ください。