判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々のために、後見人等は不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議書において本人の代理人になったり、悪徳商法等の被害にあわないように契約の代理等を行ったりします。
成年後見制度には大きくわけて、法定後見制度と任意後見契約制度の2つがあります。
判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所が援助者(後見人)を選び、この援助者(後見人)が本人のために活動するのが法定後見制度です。
ケースによって異なりますが、家庭裁判所への申し立てから後見人等が決まるまでの期間は3ヶ月前後と思われます。
しかし、諸々の事情によって、審理が大幅に遅れてしまう場合がありますので、急がれるような場合にはできるだけ早い時期に申し立てをするようにしましょう。
家庭裁判所への申し立てによって後見人等が選ばれるのが法定後見制度の一番の特徴といえます。
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容についても前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人にきちんとした判断能力があるうちに、あらかじめ、公正証書によって、後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。
そして、将来本人の判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて予定された人(任意後見人)が本人を援助することになります。
なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、その効力が生じることになります。