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自己破産

■自己破産について

自己破産とは借金が膨れ上がり、今後支払をしていくことが不可能な状態になっている場合に裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続です。 自己破産手続は大きく自己破産手続と免責手続という二つの手続きに分かれます。

■自己破産のメリット

どんなに借金の額が多くても、借金を返す必要がなくなります。

■自己破産のデメリット

●任意整理などと同様に、信用情報機関に登録されます。
●不動産や株式などの価値の高い財産は、借金返済のために処分されます。
(生活するのに欠かすことのできない、衣服・家具・寝具などの財産や、年金・失業給付・生活保護給付・労災給付などは残ります。)
●会社の取締役や、警備員・生命保険募集員・損害保険代理店・証券取引外務員・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取扱主任者などに就くことができません。(役職や資格の制限がありますが、免責されればこの制限はなくなります。)
●連帯保証人などがいる場合、保証人は本人の代わりに払わなければなりません。